外来種被害防止法
2005年 04月 05日
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こんなのあったのですね。
外来生物法
平成16年6月2日に公布され、平成17年6月頃の施行が予定されているとのこと。
正式名称は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」
環境省のHPの名称は、「外来生物法」、ニュースでは「外来種被害防止法」になっています。ややこしいな。
あまり長い法律じゃなかったので、ざっと読んでみたところ、大雑把に言えば、国内の生態系や、国民の安全、あるいは農林水産業に被害を及ぼしかねない外来種を指定し、それを「持ち込むな、飼うな、放すな」ということで規制するもののようです。
違反すると三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金(やらかしたのが法人だったら、罰金が跳ね上がるようですが)とのこと。
読む限りでは真っ当な発想です。
興味のある方は、同HPのQ&Aがわかりやすくてよいかと思われます。
この法律の場合、外来種なら何でも駄目ってことじゃなく、まずやばいかどうか判定(ここで無罪放免となるまでは、やはり持ち込みはできません) やっぱりやばいわってことになると、特定外来生物として指定、以後、特別な目的のために許可を得ないと持ち込んだり飼ったりできなくなります。
で、どうやら問題になっているのは、バスのようです。
釣りで有名な魚ですね。
これが外来種である事、釣ると楽しい魚らしく、釣り人が喜んであちこち放したため、すばらしく繁殖している事、どうやらそのバスが鮎だのフナだの、日本の在来種の生態系を崩していることは私も知ってました。
これだけあれば、当然指定して、防除(法律の基本は入れないことですが、既に入っちゃった場合は、必要と思われれば駆除するわけですね)した方がいいんじゃないかと思います。
が、どうも意見を募ったところ、バスを指定するの反対という声が、9万5千もあり、一方、賛成は1万2千だったらしいです。
小池環境相はどうもバスを指定したくてたまらないらしく、賛成の人はあまり意見を寄せたりしないのに、1万2千もあるのは多いんだと仰ったとか。
おそらく、この反対の声は、まずほとんどが釣り人や釣りに関する仕事をしている人の声と思って間違いないのじゃないかと思います。
釣りや環境問題に興味のない人だったら、そんな法律あったんだ、へえ〜ってところだろうと。
ですが、HPを見たところ、指定されたってバスは釣っていいそうです。
食べるのもOK。
ただ持ち帰って飼ったり、他に放したりしちゃ駄目だそうです。
(その場でキャッチアンドリリースはOK)
防除にかかる費用は、まず原因を作った人がいる場合、請求される事があるそうですが、最早バスくらい拡がっちゃうと、原因の特定なんて無理でしょうから、これは多分ないでしょう。
逆に自分の持っている土地で防除によって損害が出た場合、これは損失を補償してもらえるとのこと。
私が読む限りでは、自分の土地に偶然指定種がいたからって、土地の持ち主に防除の責任が負わされるということもないようです。
そうすると、やはり防除されてバスが減る、いなくなるのが困るってことなんだろうなあと思います。
私は、こういう風に意見を募っておきながら、結果がどう出ても、ゴニョゴニョ理屈をつけて、それを反映しないというのは好きじゃありません。
しかしながら、鮎、フナなどの在来種の魚の減少は、勿論バスのせいだけじゃなくて環境破壊による影響も大きいのでしょうが、といってバスによる被害を否定、バスは無罪放免とはできない程度に既に明確になっているようです。
そして、そもそもこの問題に関心を持った人が、かなり偏っていただろうと思えば、単純に反対の声が大きかったから、指定はしないとするのも問題だと思います。
まずは、もう一度広くこの問題を告知する、一般の人にも問題を知ってもらうことからやり直すべきなんじゃないかなと思う訳です。
何が何でも6月の施行までにバスを指定するかしないか決めなくちゃいけない訳でもないでしょうし、十分な調査と広い意見交換の上で決めるべきでしょう。
外来生物法
平成16年6月2日に公布され、平成17年6月頃の施行が予定されているとのこと。
正式名称は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」
環境省のHPの名称は、「外来生物法」、ニュースでは「外来種被害防止法」になっています。ややこしいな。
あまり長い法律じゃなかったので、ざっと読んでみたところ、大雑把に言えば、国内の生態系や、国民の安全、あるいは農林水産業に被害を及ぼしかねない外来種を指定し、それを「持ち込むな、飼うな、放すな」ということで規制するもののようです。
違反すると三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金(やらかしたのが法人だったら、罰金が跳ね上がるようですが)とのこと。
読む限りでは真っ当な発想です。
興味のある方は、同HPのQ&Aがわかりやすくてよいかと思われます。
この法律の場合、外来種なら何でも駄目ってことじゃなく、まずやばいかどうか判定(ここで無罪放免となるまでは、やはり持ち込みはできません) やっぱりやばいわってことになると、特定外来生物として指定、以後、特別な目的のために許可を得ないと持ち込んだり飼ったりできなくなります。
で、どうやら問題になっているのは、バスのようです。
釣りで有名な魚ですね。
これが外来種である事、釣ると楽しい魚らしく、釣り人が喜んであちこち放したため、すばらしく繁殖している事、どうやらそのバスが鮎だのフナだの、日本の在来種の生態系を崩していることは私も知ってました。
これだけあれば、当然指定して、防除(法律の基本は入れないことですが、既に入っちゃった場合は、必要と思われれば駆除するわけですね)した方がいいんじゃないかと思います。
が、どうも意見を募ったところ、バスを指定するの反対という声が、9万5千もあり、一方、賛成は1万2千だったらしいです。
小池環境相はどうもバスを指定したくてたまらないらしく、賛成の人はあまり意見を寄せたりしないのに、1万2千もあるのは多いんだと仰ったとか。
おそらく、この反対の声は、まずほとんどが釣り人や釣りに関する仕事をしている人の声と思って間違いないのじゃないかと思います。
釣りや環境問題に興味のない人だったら、そんな法律あったんだ、へえ〜ってところだろうと。
ですが、HPを見たところ、指定されたってバスは釣っていいそうです。
食べるのもOK。
ただ持ち帰って飼ったり、他に放したりしちゃ駄目だそうです。
(その場でキャッチアンドリリースはOK)
防除にかかる費用は、まず原因を作った人がいる場合、請求される事があるそうですが、最早バスくらい拡がっちゃうと、原因の特定なんて無理でしょうから、これは多分ないでしょう。
逆に自分の持っている土地で防除によって損害が出た場合、これは損失を補償してもらえるとのこと。
私が読む限りでは、自分の土地に偶然指定種がいたからって、土地の持ち主に防除の責任が負わされるということもないようです。
そうすると、やはり防除されてバスが減る、いなくなるのが困るってことなんだろうなあと思います。
私は、こういう風に意見を募っておきながら、結果がどう出ても、ゴニョゴニョ理屈をつけて、それを反映しないというのは好きじゃありません。
しかしながら、鮎、フナなどの在来種の魚の減少は、勿論バスのせいだけじゃなくて環境破壊による影響も大きいのでしょうが、といってバスによる被害を否定、バスは無罪放免とはできない程度に既に明確になっているようです。
そして、そもそもこの問題に関心を持った人が、かなり偏っていただろうと思えば、単純に反対の声が大きかったから、指定はしないとするのも問題だと思います。
まずは、もう一度広くこの問題を告知する、一般の人にも問題を知ってもらうことからやり直すべきなんじゃないかなと思う訳です。
何が何でも6月の施行までにバスを指定するかしないか決めなくちゃいけない訳でもないでしょうし、十分な調査と広い意見交換の上で決めるべきでしょう。
by catsmoon
| 2005-04-05 13:59
| 雑感
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